2号特定技能外国人の業務内容に関する注意喚起

2号特定技能外国人の業務内容に関しては、技能実習生や1号特定技能外国人の方と従事する業務が異なり、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものと定められています。

出入国在留管理庁より注意喚起が行われています。詳しくは下記をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001467866.pdf

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