企業担当者の方へ

「特定技能」について

日本の労働人口の減少や昨今の景気回復による求人倍率の増加の中、中小企業は深刻な人手不足の状況が続いております。
そこで日本政府はその人手不足解消対策として、一定の専門性や技能を有した人材を受け入れる新たな就労制度を導入、2019年4月1日から改正入管法が施行されました。
この新制度は外国人人材の受入れ拡大や生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行った上でなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行う新たな在留資格「特定技能」が創設されました。
しかし、特定技能の在留資格の手続き及び制度については、まだまだ十分に理解されていない企業様が多く、また、外国人の考え方や習慣等の違いにより、外国人労働者とのトラブルになるケースも多々起きております。

そこで、当社は特定技能の「登録支援機関」として認定を受けました。
主な業務は、募集から採用迄、また、ビザの申請業務、さらには受け入れ先企業配属後の支援までトータルサポートを行います。

「特定技能」による外国人労働者の採用をご検討されている企業様には是非当社にいつでもお気軽にご相談くださいませ。
特定技能で日本に来た方々が「日本へ来て本当に良かった!」と言って頂けるような環境作りに微力ながら貢献したく思っております。

 

特定技能実習生と技能実習生の違いについて

技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) 通算5年
外国人の技能水準 なし 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
なし
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり
(非営利の営業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関 なし あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

 

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