特定技能1号の通算在留期間は、5年以内と定められていますが、下記の条件においては、疎明資料を提出し、相当の理由があると認められれば、期間更新が許可されます。
<通算在留期間5年に含めない期間として申し立てるもの>
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった1号特定技能外国人
2 産前産後休業・育児休業
3 病気・怪我による休業
<通算在留期間6年を上限として通算在留期間5年を超える在留に関して申し立てるもの>
4 特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人
詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。