特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

令和5年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。

特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。後者については、法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定です。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html

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