特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正されました。
今後は従来の製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会ではなく、特定技能外国人受入事業実施法人の構成員となることが、特定技能所属機関に求められます。
詳しくは入国管理局ホームページをご確認ください。
●改正内容
https://www.moj.go.jp/isa/03_00138.html
●運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html