特定技能制度における養成講習について

特定技能制度においては、令和9年4月1日以降、支援責任者に対する支援能力向上のための講習(養成講習)の修了が義務付けられます。ただし、この養成講習の修了義務は、経過措置により、当分の間、適用されないこととされています。

詳細は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00272.html

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