新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000
円)を、休業実績に応じて支給します。


令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者


その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。

■給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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